宗教法人と税金

実施できる事業に制約があります。

時事通信社のニュースを見ていたら、
宗教法人支援めぐり紛糾 自民
というタイトルに目がとまりました。

記事を読んでみると、コロナの影響を受けた中小企業支援を想定した
持続化給付金の対象に宗教法人を加えるべきかどうかで意見が対立した、
というものでした。

そして、これを読んだ方々が書き込んだ
以下のコメントに驚きました。

「そもそも、税制優遇されている法人を、税金で助けることが間違っている。」
「宗教法人は宗教行為を行う組織体であって、
 経済活動を行う組織体である企業とは異なる、
 宗教法人を企業と同視するなら、その収益は課税対象とされなければならない。」
「もはやコメントする元気もない。コロナで宗教法人に何の不利益が?」

こうした議論に限らず、物事を一面だけ、
不十分な知識で考えると、判断を誤る可能性が高くなると思います。

宗教法人の事業は公益事業収益事業に分類されています。
前者の収入は、例えば、ご祈祷や授与品(御札や御守)の初穂料、
墓地の永代使用料や永代供養料などであり、全て非課税となっています。
後者は不動産を貸した場合の賃料であるとか、
物品販売や製造業などから得られる収入であり、全部で34種あります。
これらの事業には宗教団体であっても法人税が課されています。
しかも、本来の活動(公益活動)とは異なるので、
この34種限定されているのです。
何でもできるわけではありません。

これは私個人の意見ですが、
法人税が課されている収益事業に限定して、
持続化給付金の対象にしても構わないと考えます。
(普段から税金を納めている事業ですから!)
但し、地方で収益事業を営んでいる
社寺は1割にも満たないでしょうが・・・
※その後、対象になりました。

「コロナで宗教法人に何の不利益が?」
というコメントもありましたが、
この問題で影響を受けていない団体は無いに等しいでしょう。

神社でも三密を避けるため
団体のご祈祷(公益事業)ができない場合が多いのです。
ということは、御初穂の収入が減少しますね。
私は「常勤の職員をたくさん雇用している
観光地の大きな神社さんの場合、
月々の給与支払い(固定費)が大きな負担だろうなぁ」
と思っています。

宗教法人の経営事情も所によって様々でして、
仮に所有する全ての不動産に一般住宅や宅地と同じ水準の
固定資産税が課された場合、大半の寺社が経営破綻するでしょう。
それは地域の文化の崩壊を意味します。
経済的に余裕のある団体はほんの一部なのです。

投稿者プロフィール

浅舞八幡神社
浅舞八幡神社浅舞八幡神社 宮司
「浅舞八幡神社 宮司」の本多です。
Facebookでは、「神社ページ」と「プライベート」のページを自ら管理しております。
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