【10】合祀記念額

【10】合祀記念額

【10】合祀記念額

 明治時代に神社が国家管理となった際、1つの神社で複数の神々を祀ること(合祀)により、神社の総数を減らし、残った神社に維持管理費を集中、一定基準以上の設備・財産を備えさせ、神社の威厳を保ち、継続的な経営を確立させる政策(神社合祀令)がとられました。
 この額は当時浅舞八幡神社に合祀された神々の御名を記したものです。
 戦後、全ての神々が元の神社でお祀り(復祀)されています

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です