賃料無償の事情について

地域貢献!

以前、社務所の別館を塾の教室スペースとして貸し出す計画があることをブログ上でふれました。

その後、話は順調に進み、先日は防火設備について、地元の消防署から指導を受けたところです。明日はこの建物内に事務用品の搬入があります。

ところで、借り主さんが「地元の氏子さんから頂いた善意の寄付金(維持費)で神社の財産が守られてますよね?それを無償で借りて事業(商売)をするなんて批判の対象にならないでしょうか?」と心配しておられました。

神社もその財産を維持管理するためにはある程度の経済力が必要となります。その確保のため「公益事業」と「収益事業」を展開することができます。

収益事業は34種類あります。

不動産貸付は賃料有償の場合「賃貸借契約」の扱いとなり、神社側にも法人税が課されます。無償の場合は「使用貸借契約」となり非課税です。

最高裁の古い判例を調べると、貸付の対価が地域相場より著しく低い(20分の1程度)場合、それを「謝礼」とみなしています。それ故、非課税という扱いです。

当神社で賃料を無償にする理由の1つは、人口減少が著しい秋田では空き家が増えて売りたい人、貸したい人だらけであり、不動産の価値が下落する一方という情勢の中で、従来相場に近い賃料を払ってまで借りてくれる人がいない、という事情があります。古い建物であり、今回は借り主さんが内部の模様替えが必要と判断、その費用を負担して下さります。そこまでして使ってくれるだけでも有り難い!というのが本音です。

神社の財産を開放、使ってもらうことで、塾に通う地元の子供たちやその保護者の方々が助ります。子供たちを遠方にある塾まで頻繁に送迎するのは大変でしょう。

投稿者プロフィール

浅舞八幡神社
浅舞八幡神社浅舞八幡神社 宮司
「浅舞八幡神社 宮司」の本多です。
Facebookでは、「神社ページ」と「プライベート」のページを自ら管理しております。
最新の投稿

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ブログ

前の記事

再生品の提供について
ブログ

次の記事

ペットの鎮魂祭